改正附則 / 全1条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 ただし、第二条第一項第七号の改正規定及び第五条第六号ロの改正規定は平成十九年四月一日から、同号ハを削る改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第二項第一号の改正規定及び第四十一条第一項第三号ロの改正規定は信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。