トップ対応法令一覧国税通則法施行令附則附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

国税通則法施行令 附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第十六条(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)

既登録社債等については、第十六条の規定による改正前の国税通則法施行令第十六条第一項ただし書及び第十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。

条文数: 2
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