改正附則 / 全1条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。