条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 略 前二号に掲げる規定以外の規定 平成二十二年十月一日
一及び二
略
三
前二号に掲げる規定以外の規定 平成二十二年十月一日
第二十九条(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の国税通則法施行令第四十一条第一項第三号ロ(納税証明書の交付の請求等)に規定する法人の平成二十二年九月三十日以前の解散による清算所得の金額についての証明書の交付については、なお従前の例による。
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