条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六条第二項の改正規定及び次条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日 目次の改正規定、第二十五条第二号の改正規定及び第七章の次に一章を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十五年一月一日
一
第六条第二項の改正規定及び次条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日
二
目次の改正規定、第二十五条第二号の改正規定及び第七章の次に一章を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十五年一月一日
第二条(更正の請求に関する経過措置)
改正後の国税通則法施行令第六条第二項(更正の請求)の規定は、前条第一号に定める日以後に税務署長に提出する更正請求書(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第十七条(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に税務署長に提出された更正請求書については、なお従前の例による。
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