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国税通則法施行令 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一四二号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十八条の改正規定 平成二十六年四月一日 第五条第六号の改正規定、第十三条第二項第三号の改正規定、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定及び第十四条第二項の改正規定 平成二十六年十月一日 第二条第一項第四号の二の改正規定及び第十三条第二項第二号の改正規定 平成二十八年四月一日

条文数: 1
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