トップ対応法令一覧国税通則法施行令附則附 則 (平成二八年三月三一日政令第一五六号)

国税通則法施行令 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一五六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条の三の改正規定、第二十七条の二第一項第二号の改正規定及び同条第二項第二号の改正規定 平成二十九年一月四日 目次の改正規定、第七章の二中第三十条の四の次に一条を加える改正規定及び第三十二条の二第二項の改正規定 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

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改正後の国税通則法施行令第四条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる国税通則法第十三条第一項の規定による届出について適用し、同日前に行われた同項の規定による届出については、なお従前の例による。

条文数: 2
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