改正附則 / 全2条
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正後の国税通則法施行令第四条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる国税通則法第十三条第一項の規定による届出について適用し、同日前に行われた同項の規定による届出については、なお従前の例による。