条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条第六号ハの改正規定及び第十四条第二項第二号の改正規定 平成二十九年十月一日 第七条第一項の改正規定 平成三十年一月一日 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定 平成三十年四月一日
一
第五条第六号ハの改正規定及び第十四条第二項第二号の改正規定 平成二十九年十月一日
二
第七条第一項の改正規定 平成三十年一月一日
三
目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定 平成三十年四月一日
第二条(災害等による期限の延長に関する経過措置)
改正後の国税通則法施行令第三条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に災害その他やむを得ない理由が生じた場合について適用する。
条文数: 2
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