改正附則 / 全2条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
令和二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の国税通則法施行令第三十条の六の規定の適用については、同条中「をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ」とあるのは、「をいう」とする。