トップ対応法令一覧国税通則法施行令附則附 則 (平成三一年三月二九日政令第一〇一号)

国税通則法施行令 附 則 (平成三一年三月二九日政令第一〇一号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条第二号の改正規定 平成三十一年四月一日 第三十条の六の改正規定(「の同条」を「の番号(法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)」に、「番号」を「番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)」に改める部分に限る。)及び次項の規定 令和二年一月一日

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令和二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の国税通則法施行令第三十条の六の規定の適用については、同条中「をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ」とあるのは、「をいう」とする。

条文数: 2
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