改正附則 / 全3条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。 ただし、第二十九条第二項の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
改正後の国税通則法施行令第三十一条の三の規定は、この政令の施行の日以後にされる再調査の請求に係る事件の審理について適用する。
改正後の国税通則法施行令第三十三条の三の規定は、この政令の施行の日以後にされる審査請求に係る事件の審理について適用する。