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国税通則法施行令 附 則 (令和四年三月三一日政令第一四七号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日 第一条中国税通則法施行令第二十五条第一号の改正規定 第一条中国税通則法施行令第二十七条の改正規定、同令第二十七条の二第一項の改正規定及び同令第二十七条の三の改正規定並びに次項の規定 令和六年一月一日

条文数: 1
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