国税徴収法施行規則 第一条の三

(公売保証金に係る契約の要件)

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条文
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第一条の三(公売保証金に係る契約の要件)

法第百条第一項第二号公売保証金に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等同項に規定する入札者等をいう。に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等同号に規定する保証銀行等をいう。が納付することを約する契約であることとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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