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第一条
(滞納処分費の納付の手続)第一条の二
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)第一条の三
(公売保証金に係る契約の要件)第一条の四
(入札書に封をすることに相当する措置)第一条の五
(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)第一条の六
(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)第一条の七
(不動産の売却決定期日)第二条
(身分証明書の交付等)第三条
(書式)第四条
未施行(公売保証金に係る契約の要件)第五条
未施行(入札書に封をすることに相当する措置)第六条
未施行(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)第七条
未施行(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)第八条
未施行(不動産の売却決定期日)第九条
未施行(身分証明書の交付等)第十条
未施行(書式)データ提供: e-Gov法令検索