国税徴収法施行規則 第一条

(滞納処分費の納付の手続)

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条文
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第一条(滞納処分費の納付の手続)

国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。第二条第六号定義に規定する納税者は、国税徴収法施行令昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。第五十条滞納処分費の納入の告知の手続に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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