国税徴収法施行規則 第8条

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和9年4月1日施行令和8年財務省令第20号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第八条(不動産の売却決定期日)

法第百十三条第一項不動産等の売却決定に規定する財務省令で定める日は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日法第百六条の二調査の嘱託法第百九条第四項随意契約による売却において準用する場合を含む。の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日とする。

公売期日等法第百十一条動産等の売却決定に規定する公売期日等をいう。次号において同じ。から起算して七日を経過した日

公売期日等から起算して二十一日を経過した日

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