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法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
| 法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)の納付通知書及び法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の書面 | 別紙第一号書式 |
| 法第三十二条第二項の納付催告書 | 別紙第二号書式 |
| 法第五十四条(差押調書)の差押調書 | 別紙第三号書式 |
| 法第六十二条第一項(差押えの手続及び効力発生時期)及び法第六十二条の二第一項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の債権差押通知書(第三債務者に対するものに限る。) | 別紙第四号書式 |
| 法第六十二条の二第一項の債権差押通知書(電子債権記録機関に対するものに限る。) | 別紙第四号の二書式 |
| 法第六十八条第一項(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押え)又は法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する場合を含む。)及び法第七十二条第一項(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)の差押書 | 別紙第五号書式 |
| 法第七十三条第一項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の差押通知書 | 別紙第六号書式 |
| 法第七十三条の二第一項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の差押通知書(発行者に対するものに限る。) | 別紙第六号の二書式 |
| 法第七十三条の二第一項の差押通知書(振替機関等に対するものに限る。) | 別紙第六号の三書式 |
| 法第八十二条第一項(交付要求の手続)の交付要求書 | 別紙第七号書式 |
| 法第八十六条第一項(参加差押えの手続)の参加差押書 | 別紙第八号書式 |
| 法第百十八条(売却決定通知書の交付)の売却決定通知書 | 別紙第九号書式 |
| 法第百三十一条(配当計算書)の配当計算書 | 別紙第十号書式 |
| 法第百四十六条第一項(捜索調書の作成)の捜索調書 | 別紙第十一号書式 |
| 法第百四十七条第一項(身分証明書の提示等)の身分証明書並びに前条第二項の国税収納官吏章及び同条第三項の歳入歳出外現金出納官吏章 | 別紙第十二号書式 |
法第六十七条第四項(差し押さえた債権の取立て)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条第二項(納付委託)の納付受託証書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第六号書式に所要の調整を加えたものによる。
令第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第二号書式又は第二号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。
未施行令和9年4月1日施行(令和8年財務省令第20号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
公売不動産(法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに第六条第一項及び第二項(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)において同じ。)の入札等(法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第六条第二項において同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した陳述書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
公売不動産の入札等をしようとする者の氏名及び住所又は居所
公売不動産の入札等をしようとする者が個人であるときは、その生年月日及び性別
公売不動産の入札等をしようとする者が法人であるときは、その役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)及び自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等(法第九十九条の二第一号に規定する暴力団員等をいう。第六条第三項において同じ。)に該当しないこと。
その他参考となるべき事項
公売不動産の入札等をしようとする者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを国税局長、税務署長又は税関長に提出するものとする。
公売不動産の入札等をしようとする者が、指定許認可等(第六条第三項に規定する指定許認可等をいう。以下この項において同じ。)を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類
自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。