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未施行令和9年4月1日施行(令和8年財務省令第20号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第九条(身分証明書の交付等)
国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二(事業者等への協力要請)の職務を執行する徴収職員(法第二条第十一号(定義)に規定する徴収職員をいう。)に、法第百四十七条第一項(身分証明書の提示等)の身分証明書を交付しなければならない。
2
国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。
3
国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。
4
前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を提示しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。