国税徴収法施行規則 第4条

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和9年4月1日施行令和8年財務省令第20号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第四条(公売保証金に係る契約の要件)

法第百条第一項第二号公売保証金に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等同項に規定する入札者等をいう。に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等同号に規定する保証銀行等をいう。が納付することを約する契約であることとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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