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未施行令和9年4月1日施行(令和8年財務省令第20号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第四条(公売保証金に係る契約の要件)
法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。