国税徴収法施行規則 第二条

(身分証明書の交付等)

令和8年5月21日 施行時点令和6年財務省令第23号による改正)

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第二条(身分証明書の交付等)保存

国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款財産の調査の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二事業者等への協力要請の職務を執行する徴収職員に、法第百四十七条第一項身分証明書の提示等の身分証明書を交付しなければならない。

2

国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。

3

国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。

4

前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を提示しなければならない。

未施行令和9年4月1日施行令和8年財務省令第20号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第二条(差押えに係る不動産の差押えの解除の申出の手続等)

法第七十九条第二項第四号差押えの解除の要件の申出をしようとする滞納者法第二条第九号定義に規定する滞納者をいう。は、その氏名法人にあつては、名称。次条第一項第一号において同じ。及び住所又は居所事務所及び事業所を含む。並びに次に掲げる事項を記載した申出書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

法第七十九条第二項第四号の差押えに係る不動産次号及び次項において「差押不動産」という。の名称、数量、性質及び所在

差押不動産の売却価額

その他参考となるべき事項

2

前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

差押不動産の売却を証する書類

差押不動産の鑑定評価書その他これに類する書類

差押不動産の登記事項証明書

3

法第七十九条第二項第四号イに規定する時価に相当するものとして財務省令で定める価額は、前項第二号に掲げる書類に基づき、国税局長、税務署長又は税関長が算定した価額とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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