国税徴収法施行規則 第一条の二

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

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条文
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第一条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

公売不動産法第九十九条の二暴力団員等に該当しないこと等の陳述に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに第一条の五第一項及び第二項最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合において同じ。)の入札等法第七十九条第二項第三号差押えの解除の要件に規定する入札等をいう。以下この条及び第一条の五第二項において同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した陳述書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。 公売不動産の入札等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所 公売不動産の入札等をしようとする者が個人であるときは、その生年月日及び性別 公売不動産の入札等をしようとする者が法人であるときは、その役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別 自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び性別 自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別 公売不動産の入札等をしようとする者その者が法人である場合には、その役員及び自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者その者が法人である場合には、その役員が暴力団員等法第九十九条の二第一号に規定する暴力団員等をいう。第一条の五第三項において同じ。)に該当しないこと。 その他参考となるべき事項

公売不動産の入札等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

公売不動産の入札等をしようとする者が個人であるときは、その生年月日及び性別

公売不動産の入札等をしようとする者が法人であるときは、その役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

公売不動産の入札等をしようとする者その者が法人である場合には、その役員及び自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者その者が法人である場合には、その役員が暴力団員等法第九十九条の二第一号に規定する暴力団員等をいう。第一条の五第三項において同じ。)に該当しないこと。

その他参考となるべき事項

2

公売不動産の入札等をしようとする者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを国税局長、税務署長又は税関長に提出するものとする。 公売不動産の入札等をしようとする者が、指定許認可等第一条の五第三項に規定する指定許認可等をいう。以下この項において同じ。を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類 自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類

公売不動産の入札等をしようとする者が、指定許認可等第一条の五第三項に規定する指定許認可等をいう。以下この項において同じ。を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類

自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類

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