国税徴収法施行規則 第一条の七

(不動産の売却決定期日)

令和8年5月21日 施行時点令和6年財務省令第23号による改正)

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第一条の七(不動産の売却決定期日)保存

法第百十三条第一項不動産等の売却決定に規定する財務省令で定める日は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日法第百六条の二調査の嘱託法第百九条第四項随意契約による売却において準用する場合を含む。)の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日)とする。

公売期日等法第百十一条動産等の売却決定に規定する公売期日等をいう。次号において同じ。)から起算して七日を経過した日

公売期日等から起算して二十一日を経過した日

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