国税徴収法施行規則 第7条

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

条文ジャンプ

条文内検索

未施行令和9年4月1日施行令和8年財務省令第20号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第七条(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)

第三条暴力団員等に該当しないこと等の陳述の規定は、法第百九条第四項随意契約による売却において準用する法第九十九条の二暴力団員等に該当しないこと等の陳述の規定により財務省令で定めるところにより陳述する場合について準用する。 この場合において、第三条第一項中「の入札等法第七十九条第二項第三号差押えの解除の要件に規定する入札等をいう。以下この条及び第六条第二項において同じ。をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第一号から第三号までの規定中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第四号及び第五号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同項第六号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同条第二項中「の入札等をしようとする者は」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者は」と、同項第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と読み替えるものとする。

2

前条の規定は、法第百九条第四項において準用する法第百六条の二第一項ただし書及び第二項ただし書調査の嘱託に規定する財務省令で定める場合について準用する。 この場合において、前条第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは、「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。