制定附則 / 全2条
この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
この省令による改正前の国税徴収法施行規則に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。