国税徴収法施行規則 附 則

制定附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

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この省令による改正前の国税徴収法施行規則に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

条文数: 2
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