改正附則 / 全2条
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第五条の規定による改正前の国税徴収法施行規則に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。