所得税法 第百四条

(予定納税額の納付)

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条文
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第百四条(予定納税額の納付)

居住者第百七条第一項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が十五万円以上である場合には、第一期その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。及び第二期その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律昭和二十二年法律第百七十五号第二条所得税の軽減又は免除の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額

前年分の課税総所得金額に係る所得税の額当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律昭和二十二年法律第百七十五号第二条所得税の軽減又は免除の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。

前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額

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国税通則法第十一条災害等による期限の延長の規定による納付に関する期限の延長以下この項において「期限延長」という。により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。

3

第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

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