所得税法 第百六十五条の四

(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)

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条文
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第百六十五条の四(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)

非居住者が第百六十五条の六第一項非居住者に係る外国税額の控除に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条申告、納付及び還付において準用する第百三十八条第一項源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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