所得税法 第百八十四条

(源泉徴収を要しない給与等の支払者)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)保存

常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

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