所得税法 第百九十七条

(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第百九十七条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)保存

次に掲げる給与等は、第百九十四条から前条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書に規定する給与等に含まれないものとする。

第百八十四条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等

第百八十五条第一項第三号労働した日ごとに支払われる給与等に掲げる給与等

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