所得税法 第二百九条

(源泉徴収を要しない年金)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二百九条(源泉徴収を要しない年金)保存

次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金

第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法平成二十年法律第五十六号第二条第三号定義に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金

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