所得税法 第二百十一条

(徴収税額)

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条文
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第二百十一条(徴収税額)

前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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