所得税法 第二百十一条

(徴収税額)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二百十一条(徴収税額)保存

前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

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