所得税法 第二百四十一条

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条文
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第二百四十一条

正当な理由がなくて第百二十条第一項確定所得申告第百二十五条第一項年の中途で死亡した場合の確定申告第百二十七条第一項年の中途で出国をする場合の確定申告、第百五十一条の四第一項若しくは第二項相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例第百五十一条の五第一項遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例若しくは第百五十一条の六第一項遺産分割等があつた場合の修正申告の特例(これらの規定を第百六十六条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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