所得税法 第六条

(源泉徴収義務者)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第六条(源泉徴収義務者)保存

第二十八条第一項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

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