所得税法 第六条

(源泉徴収義務者)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第六条(源泉徴収義務者)

第二十八条第一項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。