トップ対応法令一覧法人税法第百四十四条の二の三

法人税法 第百四十四条の二の三

(税額控除の順序)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百四十四条の二の三(税額控除の順序)保存

前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条外国法人に係る所得税額の控除において準用する第六十八条所得税額の控除の規定及び第百四十四条の二外国法人に係る外国税額の控除の規定による控除をするものとする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。