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法人税法 第百四十四条の二の三

(税額控除の順序)

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条文
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第百四十四条の二の三(税額控除の順序)

前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条外国法人に係る所得税額の控除において準用する第六十八条所得税額の控除の規定及び第百四十四条の二外国法人に係る外国税額の控除の規定による控除をするものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。