法人税法 第百四十四条の九

(中間申告による納付)

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条文
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第百四十四条の九(中間申告による納付)

中間申告書を提出した外国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第百四十四条の三第一項第一号中間申告に掲げる金額第百四十四条の四第一項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第七号に掲げる金額又は第百四十四条の三第二項第一号に掲げる金額第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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