法人税法 第三十九条

(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

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条文
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第三十九条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第三十三条、第三十五条から第四十条まで又は第四十一条第一項合名会社等の社員の第二次納税義務等の規定により納付すべき国税その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の九まで又は第十二条の二第二項合名会社等の社員の第二次納税義務等の規定により納付し、又は納入すべき地方税 前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第三十三条、第三十五条から第四十条まで又は第四十一条第一項合名会社等の社員の第二次納税義務等の規定により納付すべき国税その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。

地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の九まで又は第十二条の二第二項合名会社等の社員の第二次納税義務等の規定により納付し、又は納入すべき地方税

前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

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第二十四条第一項第四号配当等の額とみなす金額解散による残余財産の分配に係る部分に限る。の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号受取配当等の益金不算入に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項外国子会社から受ける配当等の益金不算入又は第六十二条の五第四項現物分配による資産の譲渡の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。 国税徴収法第三十四条清算人等の第二次納税義務の規定により納付すべき国税 地方税法第十一条の三清算人等の第二次納税義務の規定により納付し、又は納入すべき地方税 前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

国税徴収法第三十四条清算人等の第二次納税義務の規定により納付すべき国税

地方税法第十一条の三清算人等の第二次納税義務の規定により納付し、又は納入すべき地方税

前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

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