法人税法 第六条の三

(内国法人の国際最低課税残余額の課税)

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条文
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第六条の三(内国法人の国際最低課税残余額の課税)

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条内国法人の課税所得の範囲及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項国際最低課税残余額に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。