法人税法 第六条の四

(内国法人の国内最低課税額の課税)

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条文
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第六条の四(内国法人の国内最低課税額の課税)

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号定義に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第五条内国法人の課税所得の範囲及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十九第一項国内最低課税額に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。