法人税法 第九条

(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

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条文
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第九条(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

第百四十五条の十一外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項外国法人の課税所得の範囲及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。