条文
括弧書き:
第九条(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
データ提供: e-Gov法令検索
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