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所得税法施行令 附 則 (平成四年三月三一日政令第八四号)

改正附則 / 全5

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

第二条(変動所得の範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二(変動所得の範囲)の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)

新令第七十三条第一項第五号イ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

第四条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

個人が施行日前に交付を受けた改正前の所得税法施行令第八十九条第一号(国庫補助金等の範囲)に掲げる奨励金については、なお従前の例による。

第五条(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)

新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

条文数: 5
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