トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (平成四年九月二八日政令第三一四号)

所得税法施行令 附 則 (平成四年九月二八日政令第三一四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

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第六条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条第一項第一号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

条文数: 2
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