条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
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この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。