改正附則 / 全2条
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
改正後の所得税法施行令第二百十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。