条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
第二条(源泉徴収等を要しない公的年金等の額に関する経過措置)
この政令による改正後の所得税法施行令第三百十九条の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、この政令の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等については、なお従前の例による。
条文数: 2
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