改正附則 / 全2条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第九条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。