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附 則 (平成八年八月一二日政令第二四二号)
所得税法施行令 附 則 (平成八年八月一二日政令第二四二号)
改正附則 / 全2条
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第一条
(施行期日)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
第三条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
個人が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄付金に係る所得税については、なお従前の例による。
条文数:
2
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