トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (昭和四四年一二月二七日政令第三二〇号)

所得税法施行令 附 則 (昭和四四年一二月二七日政令第三二〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の所得税法施行令附則第十七条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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