改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の所得税法施行令附則第十七条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。