改正附則 / 全2条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第二十九条の規定による改正後の所得税法施行令第七十二条第二項の規定は、施行日以後に支給する同項第三号に掲げる一時金について適用し、施行日前に支給した第二十九条の規定による改正前の所得税法施行令第七十二条第二項第三号に掲げる一時金については、なお従前の例による。