トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

所得税法施行令 附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法第三条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。

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第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。

条文数: 2
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