条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第百八十五条第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、個人が施行日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法施行令第百八十五条第一項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。
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新所得税法施行令第三百四十五条第二項の規定は、施行日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
条文数: 2
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