改正附則 / 全2条
この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第二条の規定による改正前の所得税法施行令第八十九条第二号に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。